2024年9月

北海道へ


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羊蹄山(蝦夷富士)

一週間ほど北海道へ、行ってまいります。

アササン


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ノウゼンカズラが元気だ

朝晩、少し過ごしやすくなった。もう少し湿度が下がってくれると、秋を感じるはず。そのうち「お待たせ〜」なんて言いながら、どこ吹く風で、カレンダーにスッと収まるのだろう。

もの想う秋


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朝ドラの「原爆裁判」の判決文を聴いているうちに、言葉のもつ力と品性と尊さに胸を打たれた。読まれていく判決文に、日本国憲法が発布された直後の時代であることも伝わってきた。

以下、昭和38年「原爆裁判」の判決主文の前に読みあげられた判決理由の要旨

 当時、広島市には、およそ33万人の一般市民が、長崎市には、およそ27万人の一般市民が住居を構えており、原子爆弾の投下が、仮に軍事目標のみをその攻撃対象としていたとしても、その破壊力から、無差別爆撃であることは明白であり、当時の国際法から見て、違法な戦闘行為である。では、損害を受けた個人が、国際法上、もしくは国内法上において、損害賠償請求権を有するであろうか。残念ながら、個人に国際法上の主体性が認められず、その権利が存在するとする根拠はない

 人類始まって以来の、大規模かつ強力な破壊力を持つ原子爆弾の投下によって、被害を受けた国民に対して、心から同情の念を抱かない者はないであろう

 戦争を廃止、もしくは最小限に制限し、それによる惨禍を最小限にとどめることは、人類共通の希望である。不幸にして戦争が発生した場合、被害を少なくし、国民を保護する必要があることは言うまでもない。国家は、自らの権限と自らの責任において開始した戦争により、国民の多くの人々を死に導き、傷害を負わせ、不安な生活に追い込んだのである

 原爆被害の甚大なことは、一般災害の比ではない。被告がこれに鑑み、十分な救済策をとるべきことは、多言を要しないであろう。しかしながらそれは、もはや裁判所の職責ではなく、立法府である国会、および行政府である内閣において、果たさなければならない職責である。それでこそ、訴訟当事者だけでなく、原爆被害者全般に対する救済策を講ずることができるのであって、そこに立法、および立法に基づく行政の存在理由がある。終戦後十数年を経て、高度の経済成長を遂げた我が国において、国家財政上、これが不可能であるとは到底考えられない。我々は本訴訟を見るにつけ、政治の貧困を嘆かずにはおられないのである

哀しくなる法の現実、「個人に国際法上の主体性が認められず、その権利が存在するとする根拠はない」。しかしながら、国が「救済策を講ずること」は責務ではなく「職責」であると伝えている。

要旨の最後に「政治の貧困を嘆かずにはおられないのである」とある。首長が変っても、なんら変わっていかないこの国の今を、まるで憂いているかのようだ。


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この夏、4時間37分というドキュメンタリ映画「東京裁判」を観た。この感想は、また時間をおいてしたいと思う。

ムクゲ


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ムクゲは、一日花。萎んで、蕾のカタチのようになって、まもなくポトリと落ちるのだろう。ムクゲの開花期間は長いので、9月一杯は花を咲かせていく。今年の夏は、君たちも大変だね。


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風が好き、風を受けるものが好き、そんな歌を詠んだのか、読んだのか、レースのカーテンを風が撫でている。本来であれば、夏のある日の一コマであるはずが、九月の台風一過の朝に・・・。

風は、まだ秋ではないことを伝えている。もう何年も異常気象と言われているが、あとどれくらい続くと通常気象と呼ばれるのだろう。

早9月


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気がついたら9月。酷暑と台風、そして南海トラフ地震予報、米不足など、慌ただしい8月が終わっていた。そしてオリンピック・パラリンピック、高校野球、敗戦記念日と、行事も目白押しだったこともあり、暑いというよりも熱い8月だった。

山仲間の話では、ヒマラヤの氷河が融けて麓の暮らしに影響が出ている、白馬の大雪渓も雪が少なくなりこの夏は登ることができなかったなど、その影響が現れてきた。

くろしおは海水温を上げて列島の東を北上している。様々な南の魚たちが、東京湾や相模湾に現れている。米の優等生「コシヒカリ」は、温暖化の影響で作付けが減って、暑さに強い品種に変ってきている。

そろそろ、環境ポスター展だと思って、昨年出した作品を見たら、まあなんか予言者みたい。